2021-04-27 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
具体的には、安全なまちづくりを推進するために、災害危険区域などいわゆる災害レッドゾーンにおける店舗や病院、社会福祉施設など自己の業務用施設の開発を原則禁止にするとともに、市街化調整区域内の浸水ハザードエリア等における住宅等の開発許可を厳格化したとのことでございまして、近年の頻発化、激甚化する自然災害に対応するために開発規制にまで踏み込んだ画期的な法律でございます。
具体的には、安全なまちづくりを推進するために、災害危険区域などいわゆる災害レッドゾーンにおける店舗や病院、社会福祉施設など自己の業務用施設の開発を原則禁止にするとともに、市街化調整区域内の浸水ハザードエリア等における住宅等の開発許可を厳格化したとのことでございまして、近年の頻発化、激甚化する自然災害に対応するために開発規制にまで踏み込んだ画期的な法律でございます。
委員御指摘の、同じ市街化調整区域でも、例えば地域によって違うのではないかという御指摘をいただきました。確かに、北海道と、例えば神奈川県とかそういう都市的なところとは違う点もあろうかと思います。
一方で、例えば東京とか神奈川、大阪の議員からしますと、市街化調整区域にどんどん新設の住宅が建てられていて、今も建っているところもあって、その境がほとんど見た目からすると分からないという状況で、普通の住宅街が市街化と市街化調整区域と。
○串田委員 今、答弁の中で、市街化調整区域というのは市街化を抑制するということでございましたが、昨年ですか、国交省で、市街化調整区域に建物が建てられやすいような、開発というものの法案が通ったと思います。
そして、租税特別措置法の見直しによりまして、平成三十年から、数次相続が生じた土地における相続による所有権の移転の登記の登録免許税につきまして、死者を登記名義人とするものを免除する特例と、市街化調整区域外の土地で価格が十万円以下のものに係る相続による所有権の移転の登記の登録免許税を免除する特例が設けられたところ、その適用状況は、令和元年十二月までの間に前者が合計約六万筆、後者が合計約五十六万筆でございます
空き家や空き地が発生し、土砂災害などの危険もある斜面地住宅地について、北九州市では、市街化区域から市街化調整区域へ見直す取組、いわゆる逆線引きを全国に先駆けて進めています。 市街化調整区域編入後には、開発の制限や現居住者の住み替え、無居住化する過程などで様々な課題があります。
これまで、北九州市からの御相談に応じまして必要な助言を行ってまいりましたが、今後とも、例えば、市街化調整区域における開発許可制度の運用ですとか、また、災害リスクの高いエリアから安全なエリアへ移転する場合のいわゆる防災集団移転促進事業等の活用等について市から御相談があった場合には、必要な助言や支援を適切に行ってまいりたいと思っています。
都市計画の区域区分、いわゆる線引きは、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分するものであります。いまだ開発圧力の高い三大都市圏や政令市の都市計画区域を除き、線引きを行うのか行わないのかは地方公共団体の選択制とされており、開発圧力が小さい地域では線引きを行わない非線引き都市計画区域もございます。
続きまして、浸水ハザードエリア等についてなんですけれども、この浸水ハザードエリアの市街化調整区域においては、今回、開発の許可の基準の厳格化を行っていくということになっております。
続いて、市街化調整区域における開発抑制ということでお伺いしようと思いましたけれども、先ほど浜口委員からも同様の御質問がありましたので一問飛ばさせてもらいますけれども、衆議院の審議におきましても、昨年の台風十九号、いわゆる東日本台風におきましても、この市街化調整区域における被害が八割を占めているということも明らかになっておりまして、そうした意味でも今回の対策、大変重要だというふうに指摘しておきたいというふうに
まず、今回規制を強化しようといたします市街化調整区域における開発でございます。 これにつきましては、市街化調整区域というのは本来市街化を抑制すべき区域ということで、都市計画法の第三十四条というところの、開発できる場合が幾つか各号で決められております。
第一に、災害ハザードエリアを踏まえた防災まちづくりを推進するため、災害危険区域等における自己業務用施設の開発を原則禁止し、市街化調整区域の浸水ハザードエリア等における住宅等の開発を厳格化するとともに、立地適正化計画の記載事項として居住誘導区域内で行う防災対策、安全確保策を定めた防災指針を追加するほか、災害危険区域等からの移転について市町村が主体となって移転者等のコーディネートを行い、移転に関する具体的
先日、国交委員会で審議された都市再生法改正に市街化調整区域の浸水ハザードエリア等における住宅等の開発許可の厳格化などが盛り込まれたのも、このような被害が昨今の自然災害の激甚化への対応だというふうに捉えております。 今後の浸水被害の軽減のためにも、プロジェクトの早期完了及び河川、河道の流下能力向上のためには、河川のしゅんせつ事業推進が有効だと考えております。
その上で、もう一つ、市街化調整区域の浸水ハザードエリアに限っては開発許可が厳格化されるというのも、もう一点、先ほど申し上げた中でもあります。 この部分で、厳格化される理由というのはどういう理由なのかということと、また、厳格化とありますが、例外的に許可される例というのはどのようなものがあるのか。
○北村政府参考人 まず、被害の実態というお尋ねでございましたけれども、私どもの方で、市街化調整区域における開発許可を許容している地方公共団体におきまして、昨年の令和元年東日本台風による被害の発生箇所、これを拾い上げたところによりますと、市街化調整区域における被害が約八割を占めているという事実が判明いたしました。
○馬淵委員 市街化調整区域ということで、抑制すべき点、そこをまずは先行して行う、先行といいますか、そこを中心に行うんだということ、これはよく理解はできますが、先ほど被害の実態ということでお尋ねをさせていただきましたが、いただいた資料によりますと、台風十九号、調整区域内は八二%、市街化区域でも一六%、都市計画区域外でも二%ということで、少ないとはいえ約二割近くは市街化調整区域外における被害が生じているわけですね
第一に、災害ハザードエリアを踏まえた防災まちづくりを推進するため、災害危険区域等における自己業務用施設の開発を原則禁止し、市街化調整区域の浸水ハザードエリア等における住宅等の開発を厳格化するとともに、立地適正化計画の記載事項として居住誘導区域内で行う防災対策、安全確保策を定めた防災指針を追加するほか、災害危険区域等からの移転について市町村が主体となって移転者等のコーディネートを行い、移転に関する具体的
我々地方財政のレベルでは困難でございますが、都市計画の中で、例えば、ささやかですが、これも都市計画では市街化調整区域というのがございますが、市内で避難する、例えば中央工業団地からどこかへ避難したいというときには、市街化調整区域でもいいですよと。
次に、構造改革特別区域法の一部を改正する法律案は、経済社会の構造改革を図るため、清酒の製造を体験するための製造場の製造免許に係る酒税法の特例措置及び地方公共団体による特定市街化調整区域をその施行地区に含む土地区画整理事業に係る都市計画法の特例措置を追加しようとするものであります。
既に、奈良県の奈良公園内における高級ホテル建設など、住民の反対を押し切って自治体が市街化調整区域を変更し、開発を強引に進めるなどの事例が全国で多発しております。本改正案は、自治体が土地区画整理事業を行う上で、本来求められる手続を形骸化し、環境保護より開発優先の施策に使われる危険性が大きいと指摘をしておきます。
第二に、周辺地域の市街化の進展等が特に著しく、建築需要が急激に増大している等の一定の市街化調整区域について、地方公共団体による土地区画整理事業の施行を可能とする都市計画法の特例措置を講ずることとしております。これにより、無秩序な市街化を防ぎつつ、円滑かつ迅速に土地利用の整序及び基盤整備が図られることが期待されるものであります。
次に、構造改革特別区域法の一部を改正する法律案は、経済社会の構造改革及び地域の活性化を図るため、清酒の製造を体験するための製造場の製造免許に係る酒税法の特例措置及び地方公共団体による特定市街化調整区域をその施行地区に含む土地区画整理事業に係る都市計画法の特例措置を追加しようとするものであります。
清酒の特区とあわせて、今回の構造改革特区法案には、市街化調整区域における土地区画整理事業の特例が盛り込まれています。 現在、全国の自治体において、コンパクトシティーを始めとした計画的なまちづくりが進められております。本改正において、市街化調整区域における土地区画整理事業の特例措置が盛り込まれていますが、どのように計画的なまちづくりを図るものなのか、特例措置の目的について教えてください。
都市計画法において、「市街化調整区域は、市街化を抑制すべき」とされているところです。このため、市街化調整区域において、地方公共団体が市街化を目的とする土地区画整理事業を行うことは想定しておらず、地方公共団体施行の土地区画整理事業を認めていないところでございます。
都市計画法上、一部の地域では、都市計画の中で市街化区域とそれから市街化調整区域と二つに分けることになっておりまして、その中の市街化調整区域でございますけれども、先ほども御答弁申し上げましたように、市街化を抑制すべき区域ということで位置づけられているところでございます。
第二に、周辺地域の市街化の進展等が著しく、建築需要が急激に増大しているなどの一定の市街化調整区域について、地方公共団体による土地区画整理事業の施行を可能とする都市計画法の特例措置を講ずることとしております。これにより、無秩序な市街化を防ぎつつ、円滑かつ迅速に土地利用の整序及び基盤整備が図られることが期待されるものであります。
河川整備計画が策定された平成二十六年一月以降におけます流域の土地利用を見てみますと、沿川の市町の市街化調整区域の面積には大きな変化はなく、また遊水機能を持ち得る沿川の農地において大規模開発も確認されておりません。
決して不便な町ではないんですが、随分人口が減っておりまして、特に若者がいない、子供がいない、一学年で小学生が一人もいない、そういう町でありますが、新しい町の開発が認められない地域、つまり市街化調整区域となっているわけであります。
空き家やこれに付随する農地を移住希望者が所有者から取得する際には、まず、都市計画法に基づく都道府県知事による市街化調整区域における住宅の用途変更の許可が必要となるほか、農地法に基づく農業委員会による農地の権利移動の許可及び当該許可要件となる下限面積の引下げなどの行政手続が必要となっておりまして、これらの規制は、処分権者の裁量があって、地域ごとの運用もさまざまであるため、移住希望者が空き家バンクを通じて
○政府参考人(榊真一君) 市街化区域から市街化調整区域へと区域区分を変更するいわゆる逆線引きは、都市農地の保全を図る上で有効な手法の一つであると考えております。都市計画制度に関する技術的指針である都市計画運用指針におきましても、将来にわたり保全することが適当な農地等を相当規模含む土地の区域については、区域区分を変更し、市街化調整区域に編入することが望ましいとしているところです。